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■手に持たなければOKなの? ●どのような状態が違反の対象なのか 第71条からスマートフォンなどを「手で保持すること」と、「画面を注視すること」の大きく2つが禁止されています クルマを運転しているときに、スマホを操作してはいけないということは、ドライバーであれば誰もが知っていて当たり前の道路交通法です。 具体的には、道路交通法第71条第5項の5において、「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置そのほかの無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」とされています。 「携帯電話用装置、自動車電話用装置そのほかの無線通話装置」には、補足として「その全部又は一部を手で保持しなければ送信および受信のいずれをも行うことができないもの」のことを指しているとされています。 よって、この第71条からスマートフォンなどを「手で保持すること」と、「画面を注視すること」の大きく2つが禁止されていることがわかります。 首都圏の交通安全課の担当者…
続きを読む>>運転中のスマホ操作、スタンド固定なら動画を見ても違反にならない?