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クルマを買い替えたのに旧いクルマの自動車税納付書が来た。払う義務はある?【クルマの税金基礎知識・2022年版】

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■自分の名義がどこまで続いていたかがポイント ●ルールを知って、税金に備えよう。 自動車を所有している人は、「自動車税(種別割)」または「軽自動車税(種別割)」を毎年払う義務があります。 毎年5月頃に送られてくる納付書ですが、「今年クルマを買い替えたのに、前のクルマの自動車税種別割の納付書が来た」という方はいませんか? 今年の自動車税は新車注文時に払ったはずなのに、過去のクルマの税金まで支払わなければならないのでしょうか? こんな時にはどうしたらいいのか、解説していきます。 ●県税と市町村税、自動車税と軽自動車税の違い 自動車税は4月1日時点の所有者(所有権留保の場合は使用者)宛てで送られてきます。 国に納める税金を国税、地方自治体に納める税金を地方税と言いますが、自動車税は地方税のひとつです。 地方税は都道府県に納める「都道府県税」と、市町村に納める「市町村税」に分かれており、自動車税は都道府県税、軽自動車税は市町村税になります。 都道府県税である自動車税の方が、軽自動車税よりも早く納付書が届く傾向にあり、自動車税は4月1日現在で、クルマの所有者となっている個人(法人)宛てに送られて…
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