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火の付いた爆竹を道路に投げて書類送検! 知らなかったでは済まない道交法違反の意外な規定とは?

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■「こんな大きなことになるとは」と後悔しても時すでに遅し 犯行動画をネットに投稿するのが流行している。 以下は2019年6月10日付け共同通信の記事だ。 『道路に爆竹、ネットに投稿 会社員の男書類送検、福岡 福岡県警中央署は10日、マンションのベランダから火の付いた爆竹を路上に投げたとして、福岡市中央区の会社員の男(26)を道交法違反(禁止行為)容疑で福岡区検に書類送検した。投げている様子を撮影した動画がインターネット上に投稿されており、投稿者の女性の話や映り込んだ周辺の建物などから男の犯行を突き止めた。 書類送検容疑は5月16日午前1時20分ごろ、同市中央区のマンション5階から火の付いた爆竹を、マンション下の路上に投げた疑い。 当時、男は知人の男女4人と酒を飲んでおり「こんな大きなことになるとは思わなかった」と容疑を認めている。』 そんなことが道交法違反になるのか? なるのである。 道路交通法第76条第4項が「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない」として、第1項から第7号まで禁止行為を定めている。※何人=なんぴと 一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふら…
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