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■自転車を運転する免許所持者の扱いはどうなる? ●自転車での違反に反則金制度が適用されない理由とは? 自転車で交通違反をすると…!(※写真はイメージです) 「自転車」と言えば、免許がなくても気軽に乗れる便利な乗り物。道路交通法により「軽車両」と規定されていることなんかつゆ知らず、みんな歩いている時とあんまり変わらない意識で、自由気ままに走り回っているみたいだけど、実は、道路上では、自動車や自動二輪、原付バイク等の「車両」と同様に、しっかり道路交通法が適用されていることは言うまでもありません。 当然、違反を犯し検挙されれば、その法律に基づいた処罰が科せられることになるのです。 しかも、「車両」による信号無視や一時停止違反等の軽微な違反には、「交通反則通告制度」(反則金制度)が適用され、反則金を納付すれば無罪放免となり、前科もつかない青切符が交付されるのですが、なんと! 道路交通法第9章第一節第125条の規定(下記参照)により、自転車(軽車両)はなぜか適用外。 第9章 反則行為に関する処理手続の特例 第1節 通則 (通則) 第125条 この章において「反則行為」とは、前章の罪にあたる行為の…
続きを読む>>自転車で交通違反すると前科がつくってホント? 運転免許所持者に点数はつく?【最新交通取り締まり最前線!! 】