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駐車禁止の標識がなくても駐車違反になるところがある。こんなところに路上駐車してはいけません

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■意外に多い駐停車や駐車を禁止する場所 交通渋滞や、最悪の場合は衝突事故などの原因にもなる違法な「路上駐車」。特に、道幅が狭く「駐停車禁止」などの場所にクルマを停めると、周囲のクルマや自転車、歩行者などにとって迷惑であるだけでなく、危険ですらあります。 駐停車禁止の標識 とはいえ、「駐車禁止」などの標識があれば、そこは駐車できないと分かりますが、標識などがなくても駐車が違反となる場所もあり、知らないうちに警察官や駐車監視員に発見され「放置車両確認標章」という黄色いステッカーが貼り付けられ、警察署に出頭することになってしまうケースもあります。 そこで、ここでは路上駐車が違反となる主な場所やケースなどを紹介しましょう。 ●そもそも路上駐車とは? そもそも駐車とは「車両が継続的に停止している」状態のことをいいます。ここでいう「継続的に」とは、慣例で5分を超える時間を意味します。 5分を超えるのが駐車、5分を超えない短い時間が停車 たとえば、客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、クルマの故障などといった理由で一時的に停めていても、5分以上が経過していれば駐車となります。また、クルマが停車し、運転者が車…
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