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■5年以下の懲役や100万円以下の罰金に問われることも! 運転を承知でお酒を勧めたりすると処罰されますよ ドライバーが飲酒運転をして発覚した場合、ドライバーだけでなく周りの人も処罰を受ける可能性があります。これは飲酒運転を根絶するために飲酒運転を助長する周辺者の飲酒運転幇助行為をなくす必要があるためで、道路交通法で厳しく罰せられます。 たとえば、飲酒運転をしたドライバーに車両を提供(貸した)場合、運転者の飲酒の程度が酒酔い運転では懲役5年以下または罰金100万円以下。酒気帯び運転の場合は懲役3年以下、罰金50万円以下とクルマを貸した人も飲酒運転したドライバーと同じ罰則が適用されます。 クルマで来ていることを承知でお酒を提供したお店やすすめた人も運転者が酒酔い運転だと懲役3年以下または50万円以下の罰金。酒気帯び運転では懲役2年以下または30万円以下の罰金となります。 運転者が飲酒をしていると知っていながら同乗したり、運転を依頼したりするだけでも罰則の対象となります。酒酔い運転と判断されると懲役3年以下または50万円以下の罰金。酒気帯び運転と判断されると懲役2年以下または30万円以下の罰…
続きを読む>>飲酒運転はお酒を勧めた人やクルマを貸した人も罰則対象になる?【クルマ豆知識・2022年版】