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■車の購入時に強制的に自賠責保険に加入することを規定 自賠責保険と任意保険 1956(昭和31)年2月1日、前年7月に公布された自賠責(自動車損害賠償保障)法が施行されました。 自賠責法には、交通事故の被害者を守るために、車を購入する際に強制的に自賠責保険に加入することなどが定められています。 ここでは、現行の自賠責法によって加入が義務付けられている自賠責保険と、自賠責の不足を補う任意加入の任意保険について紹介します。 ●自賠責法で加入が義務付けられている自賠責保険 被害者保護の観点から自賠責法では、車を購入する際に強制的に自賠責保険に加入することが定められています。加入しないと、車検は通らず公道も走行できません。加入せずに公道を走行することは違反であり、罰則が科せられます。 自賠責の保険金の上限は、相手が死亡した場合、1名あたり3000万円、後遺障害で4000万円、ケガによる損傷は120万円です。あくまで、被害者が最低限の補償を受けるための保険なので、事故によって壊れた車や建物など「モノ」に対する損害補償はありません。 また相手を死亡させる、あるいは後遺障害を与えた場合…
続きを読む>>自賠責(自動車損害賠償保障)法が施行。交通事故の被害者救済のために車購入時に加入が定められた保険【今日は何の日?2月1日】