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■あおり運転だけではない!勘違いしがちな「妨害運転罪」 あおり運転は言うまでもありませんが、「あおられ」を誘発する運転もNGです! 2020年6月30日から施行された改正道路交通法で新たに創設されたのが「妨害運転罪」。 この妨害運転罪は、後方から接触すれすれに近づいて前走車を威嚇するような、いわゆる「あおり運転」などを防止する目的で創設されたものです。 罰則は最大で懲役3年と非常に重く、即免許取り消し(欠格期間2年※前歴・累積点数のない場合)となります。また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることとなりました(当然こちらも即免許取り消し、かつ欠格期間は3年※前歴・累積点数のない場合)。 この妨害運転罪で勘違いしがちなのが、妨害運転にあたる行為は「あおり運転」だけでないこと。実際にはあおり運転以外にも妨害運転として扱われる行為があります。 そのひとつが「あおられ運転」です。 ■あおられ運転でも免許取り消しの可能性!? 追い越しが終わったら、速やかに走行車線へ戻るのが基本的なルール。追い越し車線を走行し続けることは違反! 故意に高速道路を最低速…
続きを読む>>あおられ運転も「妨害運転罪」になる。追い越し車線をゆっくり走っても免許取り消しの可能性