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服役は「やむを得ない理由」。「塀の中」での免許更新の方法とは?

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●運転免許証は服役中でも更新できます。 【社会復帰後の生活を支えるための運転免許更新】 皆さんご存じだと思いますが、運転免許には有効期間があって更新をしなくてなりません。ときどき更新を忘れてしまって焦っている人を見かけますが、更新したくてもできなかった場合はどうなるのでしょうか? たとえば犯罪を犯して刑務所に服役中だったら、どうなるのでしょうか? いろいろ調べていくと、なんと刑務所のなかで運転免許の更新が行われるというのです。運転免許は更新することを忘れていた「うっかり失効」の場合は、6ヶ月以内なら再交付することが可能です。しかし、それを過ぎてしまった場合は、新たに免許を取り直さないとなりません。 ただし、入院などやむを得ない場合は3年間の期間に限り、医師の診断書とともに申請することで免許が更新できます。なお、平成13年6月19日以前にやむを得ない理由(入院や海外旅行)が発生した場合は、3年を過ぎていても学科試験を受けて免許を手に入れることができます。 では、刑務所に服役中はどうなるのでしょうか? じつは刑務所のなかでも運転免許の更新はできるようになっているのです。服役もやむを得ない理…
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