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「一方通行(自転車を除く)」の出口に停止線も止まれの標識もない。自転車は止まらなくていいのか?警察に聞いてみたら「必要なし」

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■一方通行、進入禁止の「自転車を除く」の出口には「止まれ」の標識がないけど。…止まらなくてもいいの? 一方通行の出口には、「止まれの標識」がない… 筆者は、スーパーに行く際は自転車を利用するのですが、道中に「交通事故が起こりそうだな…」と感じる交差点があります。 そこは、一方通行「自転車を除く」の道路を逆走していくと、辿り着く交差点なのですが、止まれの標識がないため、止まらずに進んでいく自転車が結構います。 しかし、左右の道路から自転車や車、もしくは歩行者が通る可能性もあるので、運が悪ければ追突事故が発生する可能性があります。 ただ、一方通行の出口から交差点に進入する自転車は、止まれの標識を無視しているわけではない(そもそも止まれの標識がない…)ので、交通ルール上、どのように対応するのが正しいのかは疑問です。 場所によっては、止まれの標識が設置されているところもあるそうですが、設置されていない場合はどうすればいいのか、調べてみました。 ●警察は「一時停止の必要はない」が交差点でのルールが適用される 「止まれの標識」がなくても、交差点内でのルールに従う必要がある さっそく警視庁交通相談コ…
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